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ITマネージドサービス約款 改定のお知らせ

2020年10月
株式会社アイネット

お客様各位

 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、2020年10月1日付けで弊社の「ITマネージドサービス約款」を一部改定いたしましたので、ご案内申し上げます。なお、主な変更箇所は下記のとおりです。
詳細につきましては、新旧対照表をご参照ください。

 今後もよりよいサービスをご提供できるよう努めてまいりますので、引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

主な変更
 ◎「民法の一部を改正する法律」(改正民法)の施行に伴う定型約款に関する規定(第548条の2以下)の新設に伴い、「ITマネージドサービス約款」に関する条文の変更をいたしました。

改定後の約款全文はこちらをご覧ください。

ITマネージドサービス約款
新旧対照表

第5章 損害賠償等

第25条(自己責任の原則)
1. お客様は、本サービスのIDに基づく利用及びその結果について、当該利用が自己又は他人がなしたか否かに関わらず、一切の責任を負うものとし、当該IDを第三者に使用されたことによりお客様に生じた損害については、当社は何らの責任を負わないものとします。また、これらの第三者の使用により発生した使用料金についても、すべて契約者の負担とします。
2. お客様は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって、処理、解決するものとします。お客様が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
3. 本サービスを利用してお客様が提供又は伝送する情報については、お客様の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。

第25条(補償等)
1. 本サービスの利用に際し、利用者の行為または不作為によって、当社に損害、損失および費用(合理的な弁護士費用を含みます。)等(以下、「損害等」といいます。)が発生したときには、利用者は、当社に対して一切の損害等を賠償するものとします。
2. 利用者の行為または不作為に起因して、第三者が請求し、または訴訟その他の法的手続を提起したときは、利用者はその責任と費用をもってこれらに対処するものとし、これらに関連して、当社に損害等が生じたときは、利用者は、当社に対して一切の損害等を賠償するものとします。

第26条(セキュリティの確保)
1. 当社は、当社サービス環境の安全を確保するために、当社サービス環境に当社所定のセキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、当社は、当社サービス環境への不正なアクセス又は本サービスの不正な利用を完全に防止することを保証するものではありません。
2. 当社はお客様に提供するサーバ等がDDoS攻撃その他第三者からの妨害行為により、お客様に損害が発生した場合、故意又は重大な過失がある場合に限り、責任を負うものとします。
3. お客様は、コンピュータ上で動作するソフトウェア(本サービスの一部として提供されるものを含む)には、既知及び未知のセキュリティの脆弱性が存在する可能性があることを了解するものとし、お客様の判断において、当該ソフトウェアに対してライセンサーその他第三者より提供される修正ソフトウェアの適用その他必要な措置をとるものとします。
4. コンピュータ上で動作するソフトウェアに存在する既知及び未知のセキュリティ脆弱性に起因してお客様又は第三者が損害を被った場合であっても、当社はいかなる責任も負わないものとします。

第27条(責任制限)
1. 当社は、ITマネージドサービスの基本となるデータセンターの設置または保存の瑕疵によって、利用者の担当者、従業員、役員および据付等業者に生じた損害につき、責任を負わないものとします。 ただし、当社に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
2. 本サービスについて、民法第717条第1項の規定の適用はないものとします。
3. 本サービスについて、当社はいかなる場合にあっても、本サービスの提供が中断されず、エラーが無く、または完全に安全であることを保証するものではありません。
4. 当社は、利用者に対し、請求原因の如何にかかわらず、付随損害、派生的損害、間接損害または特別損害(逸失利益、技術もしくは権利の喪失、データの滅失を含みます。)について、これらの損害の可能性について通知を受けていたか否かを問わず責任を負わないものとします。
5. 当社は、第18条に基づく利用の制限、第19条に基づく利用の中止、第20条に基づく利用の停止および第21条に基づく本サービスの廃止ならびに本サービス約款に利用者が違反したことにより、利用者が被った損害につき責任を負わないものとします。

第26条(責任制限)
1. 当社は、ITマネージドサービスの基本となるデータセンターの設置または保存の瑕疵によって、利用者の担当者、従業員、役員および据付等業者に生じた損害につき、責任を負わないものとします。 ただし、当社に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
2. 本サービスについて、民法第717条第1項の規定の適用はないものとします。
3. 本サービスについて、当社はいかなる場合にあっても、本サービスの提供が中断されず、エラーが無く、または完全に安全であることを保証するものではありません。
4. 当社は、利用者に対し、請求原因の如何にかかわらず、付随損害、派生的損害、間接損害または特別損害(逸失利益、技術もしくは権利の喪失、データの滅失を含みます。)について、これらの損害の可能性について通知を受けていたか否かを問わず責任を負わないものとします。
5. 当社は、第18条に基づく利用の制限、第19条に基づく利用の中止、第20条に基づく利用の停止および第21条に基づく本サービスの廃止ならびに本サービス約款に利用者が違反したことにより、利用者が被った損害につき責任を負わないものとします。

第28条(Dream Cloudサービスに対する責任)
当社は、Dream Cloudサービスの提供に関し、当社がお客様に対して負担する補償及び賠償の責任範囲を次の各号のとおりとします。なお、本条(Dream Cloudサービスに対する責任)は、本約款第27条(責任制限)の適用を妨げないものとします。
(1) Dream Cloudサービスの利用開始から1ヶ月に満たない場合
利用不能の生じた日までのDream Cloudサービスの利用料に応じて算出された1日の平均額に30を乗じた額。
(2) Dream Cloudサービスの利用開始から1ヶ月を超え12ヶ月に満たない場合
当該期間にお客様が当社に支払ったDream Cloudサービスの使用料金の1ヶ月分の平均額を限度とする。
(3) Dream Cloudサービスの利用開始から12ヶ月を超える場合
過去12ヶ月間にお客様が当社に支払ったDream Cloudサービスの使用料金の1ヶ月分の平均額を限度とする。

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