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2022年09月01日制度・法律
2022年6月20日より、100g以上のドローンの登録が義務化されました。また、現行の航空法では禁止されている有人地帯における目視外飛行(いわゆる「レベル4」飛行)も、2022年12月から一部解禁が予定されています。
ドローンに関する法規制は速いスピードで変化するため、趣味やビジネスでの利用を考えている方は、最新の法改正にキャッチアップしなければなりません。
今回は、2022年に施行される航空法の改正により、ドローン規制がどのように変化するのかをまとめました。
(1) | 事故発生時などにおける所有者の把握 |
ドローンによる事故が発生した際に、加害者である所有者を追跡して、民事・刑事上の責任を追及できるようにする目的があります。 | |
(2) | 事故の原因究明 |
ドローンの所有者を追跡し、事故に至った原因などを調査することで、事故原因の究明に役立てる目的があります。 | |
(3) | 安全上問題のある機体の飛行を禁止すること |
登録審査の段階で、安全上問題のあるドローンの登録を拒否し、飛行を禁止することで安全を確保する目的があります。 |
(1) | レベル1 |
目視の範囲内で、操縦によりドローンを飛行させる方法です。 一部の飛行方法を除いて、特段の許可・承認等を要することなく行うことができます。 | |
(2) | レベル2 |
目視の範囲内で、ドローンを自動・自律飛行させる方法です。 一部の飛行方法を除いて、特段の許可・承認等を要することなく行うことができます。 | |
(3) | レベル3 |
無人地帯において、目視の範囲外でドローンを自動・自律飛行させる方法です。 現行法では飛行ごとの許可・承認が必要とされていますが、改正法により要件の緩和が予定されています。 | |
(4) | レベル4 |
有人地帯において、目視の範囲外でドローンを自動・自律飛行させる方法です。 現行法では認められていませんが、改正法によって一部解禁される予定です。 |
(1) | 機体認証を受けたドローンを使用すること | |
ドローンをレベル4飛行させるには、国土交通大臣の機体認証を受けたドローンを用いる必要があります。 機体認証には「第一種機体認証」と「第二種機体認証」の2つがありますが、立入管理措置の免除を受けるためには、第一種機体認証の取得が必要です(改正航空法132条の13第2項、132条の85第1項)。 | ||
(2) | 技能証明を受けた者が飛行させること | |
ドローンをレベル4飛行させられるのは、国土交通大臣の技能証明を受けた者に限られます。 技能証明には「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の2つがありますが、立入管理措置の免除を受けるためには、一等無人航空機操縦士の取得が必要です(改正航空法132条の42、132条の85第1項)。 なお、技能証明を受けた者がレベル4飛行を行う際には、技能証明書を携帯することが義務付けられます(改正航空法132条の54)。 | ||
(3) | 運航ルールに従うこと | |
ドローンのレベル4飛行に当たっては、以下の運行ルールを遵守しなければなりません。 | ||
(a) | 飛行計画の通報 | |
飛行日時・経路などを定めた飛行計画を、原則として事前に国土交通大臣へ通報しなければなりません(改正航空法132条の88)。
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(b) | 飛行日誌の作成 | |
レベル4飛行の際には、飛行日誌の作成・保管が義務付けられます(改正航空法132条の89)
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(c) | 事故発生時の危険防止措置 | |
ドローン事故が発生した場合、直ちにドローンの飛行を中止し、負傷者の救護など危険防止のために必要な措置を講じなければなりません(改正航空法132条の90)。
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(d) | 事故の報告 | |
航空機との衝突・接触のおそれがあった場合や、その他ドローン事故のおそれのある事態が発生した場合には、国土交通大臣にその旨を報告しなければなりません(改正航空法132条の91)。 |
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