1位
2024年02月07日
フリーワード検索
2021年10月20日制度・法律
ドローン(無人航空機)は、幅広い分野での活用可能性が大いに期待されています。
その反面、ドローンの操縦には墜落などの危険が伴うため、主に航空法によってさまざまな規制が設けられています。
ドローンの活用範囲が広がるに連れて、法規制の内容もアップデートしていくことが必要です。
そのため、各関係機関や国会において、航空法改正の議論が活発に行われています。
そこで今回は、ドローンに関する航空法の規制の現状と、今後予想される法改正の内容について解説します。
① | 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれかに該当すること |
② | 構造上、人が乗ることができないこと |
③ | 遠隔操作または自動操縦により飛行させることができること |
④ | 200グラム以上であること |
したがって、ドローンの機能を備えていたとしても、200グラムに満たない機器の場合は、航空法上の飛行区域制限や飛行方法制限が適用されません。
航空法上の規制対象外となる機器の典型例としては、ラジコンやマルチコプターなどが挙げられます(重量200グラム未満の場合に限ります)。
① | 空港などの周辺の上空の空域(航空法132条1項1号、同法施行規則236条1号~3号) |
空港周辺の空域では、ドローンが旅客機などと衝突する危険性があります。 旅客機との衝突は、乗客や地上にいる人・建物などに対して甚大な被害をもたらすおそれがあるため、空港周辺の空域ではドローン飛行が事前許可制となっています。 | |
② | 150メートル以上の高さの空域(航空法132条1項1号、同法施行規則236条4号) |
衝突が発生する高度が高ければ高いほど、ドローン墜落時の衝撃が大きくなり、当然人体や建物などに対する被害も大きくなります。 そのため、150メートル以上の高度でドローンを飛行させる場合には、国土交通大臣の事前許可を得なければなりません。 | |
③ | 人口集中地区の上空(航空法132条1項2号、同法施行規則236条の2) |
国勢調査の結果によって指定される「人口集中地区」の上空は、ドローン飛行が事前許可制とされています。 人口が多く、家屋が密集している地域では、ドローンの墜落によってより多くの被害が発生する可能性が高いためです。 |
① | 飲酒時にドローンを操縦すること |
② | 飛行前にきちんと点検をせずドローンを飛行させること |
③ | 航空法所定の安全確保措置を講ずることなくドローンを飛行させること |
④ | 飛行上の必要がないのに高調音を発したり、急降下したりするなど、他人に迷惑を及ぼすような方法でドローンを飛行させること |
① | 夜間飛行(日没から日の出まで) |
② | 目視外飛行 |
③ | 人・建物・自動車などとの距離が30メートル未満の空域での飛行 |
④ | 多数の人が集まる催しの上空での飛行 |
⑤ | 爆発物などの危険物を輸送しながらの飛行 |
⑥ | ドローン飛行中の物件投下 |
すでに閣議決定された航空法の改正案では、新たに「無人航空機操縦士」(一等・二等)の資格を設けて、資格取得者にはレベル4飛行を認める条文が盛り込まれています。
以下のリンクを参考にして下さい。
航空法等の一部を改正する法律案を閣議決定~航空ネットワークの確保と航空保安対策、ドローンの更なる利活用を推進!~|国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku01_hh_000110.html
今後ドローンを活用した事業を展開する際には、レベル4飛行に関するライセンスの取得や、安全にレベル4飛行を実施する体制の整備などがポイントとなるでしょう。
1位
2024年02月07日
2位
2024年08月02日
3位
2023年04月05日
2024年10月17日
2024年08月29日
2024年08月02日